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<事例紹介1>
会社の不当な解雇処分に対し、賃金仮払仮処分の申立後まもなく会社が解雇を撤回し、復職できた事例 |
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試用期間に会社から突然解雇されたCさんの場合は、やはり会社に戻ることに抵抗と迷いがありながらも、解雇の無効を求めて労働訴訟を起こすことを予定し、まずは弁護士から会社に通知を出したところ、会社側が速やかに弁護士を立てて対応しましたが、会社側には十分な解決案を示そうとする様子が全くありませんでした。
そのため、速やかに解雇の無効を求めて賃金仮払仮処分を申し立てたところ、会社側は解雇するだけの十分な根拠を提出することができず、裁判所から和解の勧告を受けて、基本給の5ヶ月分弱の和解金を一括で支払ってもらえることになり、弁護士に委任してから3ヵ月程度で解決できました。
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<事例紹介-Q&A>
残業代を支払ってもらうことができないのですが、どうすれば良いですか? |
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残業は1日の労働時間が8時間を超えたり、1週間の労働時間が40時間を超えた場合の時間を言います。労働者が残業した場合、2割5分の賃金が支払われます。
また、残業が午後10時以降になった場合は、深夜労働割増が加算されます。会社が残業代を支払わない場合は、給料明細書とタイムカードのコピーがあると有利な証拠になりますので、請求する場合はきちんと保管する必要があります。
詳しくはご相談ください。
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当法人では、来所いただいた場合の法律相談は無料で行っています。通常は、30分で5000円程度の事務所が多いと思います。
当法人が相談を無料としている趣旨は、皆様にとって、もっと身近に弁護士を考えてほしいからです。相談者の問題点をお聞きして、解決策を提示し、料金もご納得の上で事件処理にあたるのが本筋と考えておりますので、そもそもその見積もり段階で料金を請求するのはいかがなものかと考えたわけです。
したがいまして、相談段階でお金がかかることはありませんので、まずお気軽に相談の予約を入れて、事務所まで足を運んでいただきたいのです。
ただし、賃金支払の停止等により経済的に困窮している場合等には、減額や分割払いの相談に応じます。
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■2008年3月施行の労働契約法について
(2008年2月29日日本経済新聞紙面より) |
Q. |
解雇についてのルールはどうなる? |
A. |
労働契約法第16条は解雇について「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用したものとして、無効とする」と規定した。経営上の理由による解雇の場合はどの程度経営が悪化しているか、社員個人の問題で解雇する場合はその社員の行為がどの程度、就業規則に反したかなどが判断基準になる。
ただ、16条の解雇権の乱用禁止は労働基準法に盛り込まれていたものを労働契約法に移したのが実態。解雇が無効とされた場合、金銭を補償して解決する「無効解雇の金銭補償」のルールなどは今回の労働契約法には盛り込まれなかった。
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Q. |
解雇以外の従業員の扱いでの留意点は。 |
A. |
従業員の出向、懲戒についても会社側による「権利の乱用」と判断された場合は無効になるとした。出向命令が権利の乱用にあたるかどうかは「その出向が必要か」「対象労働者の選定が適切か」などを総合的に考慮して判断されると厚生労働省は説明している。
また、パートや契約社員など雇用期間を定めて働く有期雇用労働者についてのルールも明示。「やむを得ない事情」がある場合以外は契約期間が満了するまで解雇できないとしたほか、契約期間を必要以上に短くして頻繁に契約を更新することがないよう「配慮しなければならない」と規定した。
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