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自己破産とは? |
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債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分のもっている資産では全ての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合に最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続のことをいいます。
破産の申立ては債権者からもできますが、債務者自らが申立てる破産を『自己破産』といいます。
このように自己破産は必要最低限の財産以外は全て処分されてしまいますが借金も全てなくなりますので、借金整理の最後の手段と言えます。
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Q2 |
自己破産したことが戸籍や住民票や免許証に載りますか? |
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戸籍や住民票や免許証には載りませんが、官報に掲載された上で、破産者の本籍地にある名簿に載ります。
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Q3 |
自己破産をすると選挙権がなくなりますか? |
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選挙権は国民に与えられた権利ですので、投票も立候補する事もできます。
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Q4 |
自己破産したことは家族や会社に知られる可能性はありますか? |
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官報に掲載された上で、破産者の本籍地にある名簿に載りますが、知られたくない家族等が保証人になっていなければ、原則としては知られずに自己破産することは可能です。
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Q5 |
自己破産をすると勤めている会社を辞めさせられるのでしょうか? |
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自己破産を原因に解雇することは法律で禁じられています。但し、事実上、自己破産したことが会社に知られた場合、辞めざるを得ない可能性はあります。
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Q6 |
国家・地方公務員が自己破産すると必ず辞めさせられるのでしょうか? |
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そのようなことはありませんが、一部の特殊な公務員の方々は資格を制限される場合があります。通常の公務員の場合には何の影響もありません。
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Q7 |
自己破産をすると退職金はすべて持っていかれるのでしょうか? |
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通常、現在の退職金が160万円を超える場合に、その8分の1の金額を積み立てて、債権者に分配する必要が出てくる可能性はありますが、その後の退職金には一切影響はありません。
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Q8 |
子供の学校や就職や結婚に影響しますか? |
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子供の学校などには一切影響はありません。自己破産の不利益を被るのは原則として本人のみだからです。
また、就職にも一切影響はありませんが、金融関係などに就職を希望される場合は可能性がゼロとは言えません。結婚については、戸籍等にも記載されないことから、結婚にも何の影響もありません
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Q9 |
自己破産をすると現在の借家を出て行かなければいけないのでしょうか? |
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自己破産したことを原因に立ち退かなければならいことはありませんが、家賃を滞納している場合などは、それを理由に立ち退きを迫られる可能性はあります。
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Q10 |
自己破産すると引越しや海外旅行ができないのですか? |
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通常の自己破産の場合(同時廃止事件=本人がほとんど財産を有していない時)には影響はありません。
但し、破産管財事件(高額な財産を有している時)の場合は事前に裁判所の許可が必要となります。自己破産の手続きが終了した後は、自由に引越しや旅行ができます。
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