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民事再生と自己破産の違いはなんですか? |
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自己破産とは、これ以上借金返済が出来ないことを申し立てて、裁判所で借金をなくしてもらう手続です。
これに対して民事再生とは、定期的な収入がある多重債務者が住宅を手放さずに、月々減額された借金を払い続けて債務整理する手続きです(住宅ローンについては、返済期間の延長は可能ですが減額はされません)。
両者は、裁判所を通して債務整理を行うという点で同じですが、更に詳しくお知りになりたい方はご相談ください。
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Q2 |
誰でも利用できるのですか? |
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民事再生は利用するための条件が定められています。法律上では「将来継続・反復して収入があること」と定められています。一般の会社員や公務員、自営業やなどは問題なく利用することができます。
アルバイトやパート、年金受給者も利用することができますが、夫が給与所得者であっても主婦は利用ができないとされています。
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Q3 |
借入がどれぐらい減額されますか? |
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借金の総額(住宅ローンを除く)が100万円から500万円の場合、100万円まで減額されます。
500万円から1500万円の場合、その額の5分の1まで減額されます。1500万円から3000万円までの場合、300万円まで減額されます。3000万円から5000万円までの場合、その10分の1まで減額されることになります。
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Q4 |
どんな時でも、上記の額まで減額されるのですか? |
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上記記載の額が基準となりますが、「清算価値保障原則」と「可処分所得要件」という別の基準があり、この額が上記の額よりも多い場合は、その多い額を最低3年間分割弁済していくことになります。
この2つの基準はとても難しいのですが、簡単に言うと「清算価値保障原則」の額とは「申立人が現在所有している全ての財産を換価(お金に換えた)した場合の合計金額」とお考えください。
つまり、依頼者が所有する現金や貯金や車や保険金の解約返戻金などを換価し、その合計額が上記の減額された額よりも多い場合は、その額を3年間分割して返済していくことになります。
「可処分所得要件」の額とは、1ヶ月の手取りの収入から最低の生活費(1ヶ月分)を引いた額の2年分(×24)の金額が上記の減額された額よりも多い場合は、その額を3年間分割して返済していくことになります。とても複雑な為、電話でお気軽にご相談下さい
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Q5 |
住宅ローンはどのように扱われるのですか? |
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住宅ローンは原則として、従来どおり支払いを続けていただくことになります。但し、住宅ローンの返済計画を見直したり、返済を一時猶予していただくことも可能な場合もあります。
「民事再生」において住宅ローンの支払いを続けていくことを条件にその他の借金を減額することができるため、住宅ローンの支払い自体ができそうに無い場合は、「自己破産」しなければならない可能性もあります。
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Q6 |
「民事再生」は「任意整理」のように債権者を選択することができますか? |
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債務整理の中で、債権者を選択することができるのは、「任意整理」と「特定調停」に限られ、「自己破産」「民事再生」においては全ての債権者を対象として手続きを進める必要があります。
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Q7 |
保証人にはどのような影響がありますか? |
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申立人の借金が減ったとしても保証人の支払義務は変わりません。この場合は、保証人の方にしっかりと説明し、保証人の方も民事再生又はその他の債務整理を考える必要があります。
但し、住宅ローンの保証人には民事再生の効力が及ぶとされているため、保証人に迷惑をかけることはないでしょう。
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Q8 |
家族や会社に知られますか? |
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原則としては知られずに民事再生の手続きをすることは可能です。
(会社に借り入れがある場合は注意して下さい)
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Q9 |
借金の理由が「ギャンブル」「浪費」である場合、民事再生はできますか? |
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まず、借金の総額中、どのぐらいの割合が「ギャンブル」「浪費」を原因とするものなのかが、1つの基準となりますが、問題はありません。
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Q10 |
車や家財道具は持っていかれてしまうのですか? |
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まず、車に関してはローンが残っている場合は、持っていかれてしまうのが原則です。家財道具等は取られたりするようなことはありません。
どうしても必要な場合などは、ご相談ください。
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Q11 |
民事再生するともう永久にお金を借りたり、ローンを組んだり、カードを作ったりできないのですか? |
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任意整理をしたからお金を借りたりすることができなくなるわけではなく、信用情報機関に載るために、一時的に借入ができなくなります。
信用情報機関は通常5年から7年で解除されるということですので、その期間が経てば、従来どおりお金を借りることもローンを組むこともできます。
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