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家族や知人に知られずに任意整理を進めることができますか? |
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知られたくない家族などが保証人になっていなければ可能です。
任意整理の手続きは自己破産などと違い、官報などに掲載されるわけでもなく、手続きもすべて弁護士(あるいは司法書士)が行なうため、債務整理のなかでは最も他人に知られない方法です。
(ただし、それを秘密にした方が良いのか?などは借金の理由などにもよりますので、同じことを繰り返さないための最善の選択をできるようにサポートさせていただきます)
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Q2 |
手続きの期間はどれくらいかかりますか? |
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通常3〜4ヶ月ぐらいです。
過払い金発生の和解については、債権者が任意に返還に応じない場合、訴訟に発展する際は、10ヶ月近くかかることもあります。
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Q3 |
手続き期間中の債権者への返済はどうなるのでしょうか? |
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弁護士、あるいは認定司法書士が受任通知を各債権者に送付することにより、債権者の請求が和解成立まで止まります。
(支払いが止まっている期間は、今後の返済のための貯金をお勧め致します)
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Q4 |
どんな種類の借入でも「任意整理」することができるのですか? |
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税金、国民健康保険、年金などの国に対する借入は任意整理できません。
(ただし、公的な機関にはご本人様から直接ご相談いただければ、分割弁済など柔軟に対応して頂けるところもありますので、ぜひご相談してみてください)
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Q5 |
借入の理由がギャンブル・浪費の場合は、任意整理することができませんか? |
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任意整理の場合は、自己破産などと違い、借入の理由が何かは影響しません。ですので、ギャンブルでも浪費でも任意整理は可能です。
(しかしながら、一番大切なことは、同じ過ちを繰り返さないこと、とお考えになることですので、今後の生活方法をしっかりと考える必要があります)
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Q6 |
一部の債権者(例えば住宅ローンや自動車ローン)を除いて任意整理を進めることはできますか? |
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任意整理は、債権者と示談する手続きですので、示談する相手を選ぶことは可能です。
例えば、住宅ローンや自動車ローンの返済を続けるため、任意整理を避けること(自動車ローンを任意整理してしまうと車を返却しなければなりません)に合理性はありますが、信販会社を除くといったことはさほど合理性があるとは考えられません。
(利息制限法で定められた約18%の利率以下であっても、今後の返済交渉が可能です)
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Q7 |
住宅ローンも「任意整理」することで、減額することができますか? |
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原則として、住宅ローンの任意整理はできません。この場合はご本人が直接、住宅金融公庫や銀行に返済計画の見直しを提案すれば、見直してくれることが多い様ですので、ぜひご相談してみてください。
(その他に、住宅ローンをこのまま支払い続けながら、その他の借金を大幅に圧縮することができる個人民事再生の手続きをすることも考えられます)
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Q8 |
保証人を付けて借入をしています。本人が任意整理すれば同じ様に保証人の支払い義務も減額されますか? |
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任意整理の手続きによって、借金の額が減額したとしても、保証人には影響しません。保証人の責任は変わらず、債権者は保証人に請求してくることになります。
保証人がいる場合は事前にしっかりと説明し、場合によっては一緒に任意整理、またはその他の債務整理の手続きをとることも考えなければいけません。
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Q9 |
任意整理すると必ず借金が減るのですか? |
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減額が可能であるのは、利息を約18%以上取っている債権者に限られます。具体的には大手消費者金融や信販会社のキャッシングです。約18%を越えない利息を取っている債権者は計算をし直すことはできませんが、残高に対しての将来利息のカットがあります。この将来利息のカットが任意整理のメリットであると考えられています。
例えば、18%の利息で100万円の借入をしている場合、1年間に支払わなければいけない利息は単純に計算すると18万円にもなるのです。これを全てカットすることができます。
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Q10 |
任意整理すると、どのくらい減額できますか? |
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任意整理で借金が減額されるのは、取引当初から利息制限法の利率(約18%)に計算し直すことによって減額されます。これから考えますと、取引期間が長ければ長いほど、借金の額が減額されることになります。
ひとつの目安(大手サラ金業者の場合)としては、2〜3年取引があれば、約2割程の減額、5〜7年の取引があれば、約5割程の減額。そして10年を越える取引期間がある場合には、借金がゼロに、もしくは過払い金が発生している可能性もあります。
(個人差がありますので、ひとつの目安であることにご注意ください)
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