
Q11 |
任意整理することで、業者から嫌がらせを受けることはないのですか? |
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そのようなことはありません。
任意整理はあくまでも話し合いによっての解決する手続きですので、どちらかが納得しなければ、任意整理は成立しません。
通常、任意整理によって話し合いがつかない場合はほとんどありませんので、お互いが納得したうえで和解するため、嫌がらせをうけることはありません。
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Q12 |
任意整理すると永久にお金を借りたり、ローンを組んだり、カードを作ったりできなくなりますか? |
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そんなことはありません。任意整理をしたからお金を借りたりすることができなくなるわけではなく、信用情報機関に載るために、そのような不都合が起きるのです。
信用情報機関は、通常5年〜7年で解除されるということですので、その期間が経てば、従来どおりお金を借りることもローンを組むこともできます。
(ただし、債務整理をしたことをもう一度お考え頂き、デメリットとはお考えにならない方が、今後のためかと思われます)
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Q13 |
任意整理で和解が成立しない場合はありますか? |
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弁護士、(認定)司法書士に依頼した場合、交渉過程において何かトラブルがなければ、和解が成立しないことはありません。
問題が起こるとすれば、債権者が超過利息部分の返還を渋り取引履歴をなかなか開示しないケースです。最近、こういったことが原因で金融庁による行政処分などが強化されています。
さらに多重債務者に問題がある場合、例えば借り入れをしてから一度も返済をしていない、借入れの申し込みをした理由が実は他社への返済のためだった場合など、取引状況が非常に悪質といわざるをえないような時で、結果的に債権者に対し返済すると見せかけて騙したと捉えられてしまいますので、穏便な交渉とはいかなくなります。
最後に、専門家に問題がある場合ですが、多重債務者が任意整理をするかどうかを決める基準は、任意整理後にどのくらいの支払額になるのかということだと思いますので、専門家は事前にある程度の見込みをたてて月々の支払い金額を依頼者に提案します。
しかし、その金額が依頼者の視点に立ち過ぎてしまい支払い回数をむやみに多くするなど、金融会社の立場を考えない一方的なものだった場合、交渉してもその回数では折り合いがつかず、依頼者側も予定外の支払い額を用意することができず、結果的に話がまとまらないというケースが考えられます。
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Q14 |
交渉の結果、折り合いがつかないときはどうするのですか? |
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利息をとり過ぎているものについてはそれを見直すための法律がありますが、整理後の支払い期間や支払い額については決められた法律がないので、任意整理後の支払い回数や月々の支払額については金融会社も対等な立場で交渉ができるということです。
さらに金融会社としては超過して利息を貰った部分については減額に応じる訳ですから、あとはお金を貸しているという事実だけが残っている状態ですので、お金を借りている側は金融会社に対し少しでも少ない支払い額で済むように支払い回数を延ばして欲しいとお願いをする形になるのです。
そこで、もし自分が金融会社の立場だったならと考えてみてください。過去に払ってもらった利息の減額にも応じ、今後の利息もなしで元金のみを返還してもらう約束をするのが任意整理です。何年かかっても少しずつ返してくれればいいですよといえるでしょうか?
つまり、金融会社の立場を考えず、月々の支払額を抑えようと長い返済期間を一方的に金融会社に押し付けてしまうと折り合いがつかなくなるのです。
ですから、折り合いがつかなくなってからどうするかではなく、折り合いがつかなくて困ることがないように、最初から任意整理で解決できる内容なのかどうかをしっかりと見極め、必要であれば無理に任意整理をしないで、自己破産などの他の方法を選択する勇気が必要ですし、専門家には金融会社と依頼者双方の立場にたった提案をすることが要求されるのです。
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